出産一時金事前申請のやり方や出産育児一時金の請求書の書き方などをご紹介しております。賢く出産育児一時金を申請しましょう!
出産育児一時金とは、仮にあなたが国民健康保険に加入しているとしても申請をしていない場合は出産育児一時金を受け取ることはできません。つまり役所などに出生届けを出したとしても、この事前申請をしていなければ出産育児一時金が受け取れるわけではないのです。ですので申請することによって受け取ることができるお金ということをしっかりと理解し、加入している健康保険に必要書類を提出して出産育児一時金の申請をしてください。この出産育児一時金というものは、あなたが赤ちゃんを出産することによって支給されるものです。ここでの出産とは無事に出産された場合の他に流産や早産、また死産の場合でも妊娠期間が85日以上あれば出産育児一時金の支給対象者となります。また注意して頂きたいことは、出産から2年を経過してしまいますと請求書を出しても出産育児一時金は支給されないことです。出産育児一時金は出産をしてから2年以内に申請をしなくてはならない時効がありますので注意してください。
出産育児一時金の事前申請についてご説明させて頂きます。出産育児一時金の事前申請をすることによってどうなるか?についてまずお話し致しますが、出産予定日より1ヶ月以内に出産育児一時金の事前申請をすることにより社会保険庁から直接病院のほうへ直接出産育児一時金が支払われ、出産後に退院をするときには、かかった費用と出産育児一時金との差額をあなたが病院側へ支払うような形を取ることができます。ただ、ここで1つ注意をして欲しいことがあるのですが、出産育児一時金の事前申請をするにあたりこの事前申請という制度をまだ利用できない病院や会社があるということです。つまり旦那様の勤めている会社の保険組合によってはまだこの出産育児一時金の事前申請の制度を行なっていなかったり、病院によってもまだ実施していないところもあるようなので、出産育児一時金の事前申請をしたい場合には事前に出産する病院と旦那様の務めている会社に確認を取っておく必要があります。
出産育児一時金の申請書の書き方についてお話させて頂きます。出産育児一時金の申請書の書き方でよくみなさんが悩んでしまうところは@「出生児が被保険者の被扶養者であるかどうか」とA「出生児が被保険者の被扶養者でないときはその理由」という箇所ではないでしょうか。ここでは仮に共働きの状況を想定してお答えしますと、まず御主人もしくは奥様どちらでも出産育児一時金の請求はできます。しかしどちらが請求するかによって書き方が変わってきます。まず@については御主人が申請するならYes、奥様ならNoです。次にAについてですが御主人が出産育児一時金の申請をする場合はその欄は空欄のままで結構です。しかし奥様が申請をする場合は、その理由として「御主人の健康保険の被扶養者になる為」と記入しておけば大丈夫かと思います。ちなみに出産育児一時金は加入する健康保険組合によって法定給付の他に付加給付を支給するケースがあります。もし、どちらかの健康保険にこの付加給付があった場合には、その持っているほうが配偶者出産一時金を請求されたほうがお得かと思います。